6月の日露首脳会談の際、安部総理大臣より、プーチン大統領に「査証緩和措置」について表明があり、下記のとおり、2019年9月1日の申請分から運用を開始されます。(いずれも対象はロシア国民のみ)
1,8項目の「協力プラン」に参画するロシア企業及び研究機関等の常勤者、「協力プラン」の分野で過去に日本政府主導の訪日研修に参加経験のあるロシア企業関係者は、申請内容に応じて、有効期間が最長5年の数次査証を取得することができます。
2,ロシア連邦教育科学省及び連邦構成主体によって認定された教育プログラムを実施する大学、高等教育機関、または日露大学協会に所属する大学・高等教育機関において、在籍する学部生、大学院生および卒業後3年以内の卒業生は、観光目的等で訪日する際の一次有効の短期滞在ビザの申請に必要な「渡航費用を証明する書類」を、大学・大学院の発行する在学証明書または卒業(修了)証明書に代えることができます。
なお、査証緩和措置に関しましては、以下のとおり在ロシア日本大使館のウェブサイトに関連情報が掲載されています。